特別栽培米とは、いったい何なのか?
聞いたことはあっても詳しくは知らないですよね?
私も分からなくて調べました。
調べているうちに、次から次へと分からない単語が・・。
なるべく簡単に説明したいと思います。
特別栽培米とは農薬と化学肥料を通常の半分以下で栽培したもの
すっごく簡単に言えば、特別栽培米は農薬と化学肥料を通常の半分以下で栽培したもの。
正確に言えば、特別栽培米は節減対象農薬と化学肥料を慣行レベルの50%以下で栽培したもの。
となります。
これでは何のことやら??ですよね。
それでは細かく見ていきます。
特別栽培米のルールを決めたのは誰か?
特別栽培米のガイドラインを定めたのは農林水産省です。
そして地方の農林水産部などが、申請を受けて認証します。
半分以下に使用が制限されている節減対象農薬ってどんな農薬か?
農薬って一言でいっても、いろいろ種類があります。
環境に害のあるものから、全く無いものまで。
ガイドラインに沿って農薬を大きく分けると、
- 化学合成農薬
- 化学合成農薬以外
- 特定農薬
の3つになります。
このうちの「1. 化学合成農薬」の大部分が、節減対象農薬になります。
しかし、
- 化学合成農薬の一部
- 化学合成農薬以外の一部
- 特定農薬
は節減対象農薬ではありません。
そして、それらは自由に使ってOKなんですね。
今回は簡単になのでこれ以上触れません・・。
節減対象農薬について気になった場合は以下を参考にしてみてください。
えっ無農薬じゃないの?特別栽培米の節減対象農薬:栽培期間中不使用ってなんだ ≫
その地域で一般的に使われる農薬の量を慣行レベルって言うらしい
慣行レベルっていうのは、その地域で一般的に使われる、節減対象農薬の使用量のことを指しています。
簡単にいうと、その地域で使われる農薬の標準的な量ってことですね。
標準的な量の基準は、地域の自治体がそれぞれいい感じで決めてくれます。
というとは同じ量の農薬を使っても、ある地域ではOKだけど、別の地域ではアウトってことですね。
特別栽培米の表示について
次に特別栽培米に表示されているラベルの内容についてです。
特別栽培米の表示には、たいてい以下が書かれています。
- 農薬:栽培期間中不使用
- 節減対象農薬:栽培期間中不使用
- 節減対象農薬:○○地域比 ○割減
- 化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用
- 化学肥料(窒素成分):〇〇地域比 〇割減
それぞれどういう意味でしょうか?
栽培期間中はいつ〜いつまで?
栽培期間中とは、前回の収穫後から今回の収穫後に選別や乾燥を行って商品とする手前までの期間をいいます。
それ以外の期間は、栽培期間外ですね。
ですので栽培期間外については、不使用か使用したのか知らないよ。
という事になります。
〇〇地域比 〇割減ってなんだ?
「〇〇地域」にはその地域の名前が入るのは、分かってもらえると思います。
「〇割減」には数値が入り、5割減とか7割減になりますね。
その地域の一般的な使用量に比べて◯割減ってことですね。
まとめ
特別栽培米は、
- 農薬の種類と量が限られている。
- 化学肥料の使用が明記されている。
ので、一般的なお米と比べてより安全といえるのではないでしょうか。
ただし、
- 無農薬ではない。
- 稲を育てていない冬季などは、農薬・化学肥料をつかっているかもしれない。
- 減農薬と言ってもあくまでその土地の基準とくらべて少ないだけ
という点に気をつけたいですね。
結局のところ、信用できる生産者を見つけることが大事になります。
もしくは独自に厳しいチェックをいれている販売者から買えば安心ですね。
私は子供のために、食材に敏感になったときに調べました。
特別栽培米を調べている人は、食品の安全性に気を使っている人だと思います。
その他の記事でも安心できる食材について書いているので、よければ読んでい言ってください。