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チャイルドシートの着用義務が免除される条件。新生児や抱っこは違反?

チャイルドシート 自動車

6歳未満の子供を乗せるときは、チャイルドシートの着用義務がありますね。

でも条件によっては、チャイルドシートの着用が免除されます。

チャイルドシートが免除される条件と、良くあるケースについて紹介します。

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チャイルドシートの着用義務が免除される条件

チャイルドシートの着用が免除される条件は、次の通りです。

原文だと分かり難いので、すこし簡単にしました。

[aside type=”warning”]

チャイルドシートが免除される条件

  • 車の構造上、チャイルドシートを固定できる席がない場合
  • 座席の数以上の人数がいて、チャイルドシートを使うと全員乗れなくなる場合
  • 病気や怪我で、チャイルドシートに座ると療養上よくない場合
  • 肥満など体格の問題でチャイルドシートが使用できない場合
  • 運転手以外が授乳やオムツ交換などをする場合
  • バスやタクシーに乗るとき
  • 病院や警察署などに緊急で幼児を運ぶ場合

[/aside]

免除される条件はこのようになっています。

「なんだ、意外と融通が効くんじゃない」と思うかもしれませんが、それはちょっと違います。

というのも実際に免除の判断をするのは、現場の警察官ですから。現場の警察官がダメと言ったら、いくら反論してもダメなんですね。

そういった事例は、ググってみるとたくさん出てきますよ。なんというか、基本的には免除は期待しない方が良いと思います。

だから免除項目はあるけど、よほどのことが無い限りチャイルドシートは外さないようにしましょう。

一応、検挙されたときに不当と感じたら、警察署や公安委員会の監察官室に申し立てができます。でもそれが通ったとしても、点数は加算されたままになるみたい。だから意味ない。。

ちなみにチャイルドシートの着用義務違反で捕まった場合の罰則はこちら。

[kanren postid=”4128″]

道路交通法の原文に興味がある方は、以下を読んでみてください。

原文では、チャイルドシートのことを幼児用補助装置と呼んでいます。あと、道路交通法において幼児=6歳未満となります。

3 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)

出典:道路交通法施行令第二十六条の三の二の第3項

1つだけ追加で説明するポイントがあります。

原文の「五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話」についてなんですが、これを「授乳とオムツ交換」というふうに解釈して説明しました。

“日常生活上の世話”が、なぜ“オムツ交換”になったのかというと、これは国土交通相や神奈川県警のHPにそのように載っていたからです。以下参考までに。

<参考>
国土交通相「チャイルドシートに関する法制度について」
神奈川県警「チャイルドシートQ&A」

次は、チャイルドシートの免除のなかで、ひときわ分かり難い部分について、もっと詳しく解説します。

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チャイルドシートの義務が免除になる人数

先ほど紹介したチャイルドシートの免除項目のなかに、以下のようなものがありました。

[aside type=”boader”]

「乗車定員内だけど座席の数以上の人がいて、チャイルドシートを使用すると全員乗れなくなる場合」

[/aside]

これ補足がないと分かり難いと思います。

まず子供が乗る場合の乗車定員の数え方についてから、説明しますね。

道路交通法で子供とは12歳未満を指します。で、子供が乗車できる人数の数え方は、以下のようになります。

[aside type=”normal”]子供の乗車定員の数え方

(乗車定員 − 大人の人数) × 1.5

[/aside]

最後に1.5を掛けるのが重要なんですね。大人の半分と考えるようです。

例えば乗車定員5人のセダンに、大人が2人乗るとしたら、このとき何人の子供が乗れるのかというと・・・。

(5 – 2) × 1.5 = 4.5人

つまり、こどもは4人乗れることになります。

でも後ろの席に、チャイルドシートを4つ付けるのは無理ですよね。こういった場合、このままだと全員乗れないので、免除になるということです。

ただしこういった場合は、2人はチャイルドシートに乗せ、残りの2人はやむを得ずそのまま乗せるという対応が良さそうですよ。

というのもの、道路交通法の原文では「幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において」というふうに書かれています。

ですので、チャイルドシートを設置できる分に関しては設置したほうが良いですね。

次は、チャイルドシートの着用義務について、良くあるケースを見ていきます。

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チャイルドシートの着用義務は新生児や抱っこ、友達の子供の場合にもある?

チャイルドシートは、特定の条件下で免除されました。

以下のようなケースでも、着用義務が免除されるのでしょうか?

チャイルドシートの着用義務は新生児にもある?

新生児を乗せるときでも、チャイルドシートの装着義務があり、免除されません。

だから、新生児も載せられるタイプのチャイルドシートを買うか、チャイルドシートの装着が免除されているタクシーに乗るかの2択になるわけです。

新生児を連れて出歩く予定がないのであれば、病院からの帰りと定期検診には、タクシーを利用するのもありかと思います。うちでもそのようにしました。

チャイルドシートの着用義務はしっかり抱っこしてもダメ?

しっかり抱っこしていてもダメです。

事故の衝撃はものすごく、抱っこぐらいだと守りきれません。

田舎に祖父母のところに行ったとき、チャイルドシートがなくて抱っこになってしまうケースが在ると思います。

こういったときに捕まるお祖父ちゃん・お祖母ちゃんが多いのだとか。この間受けたゴールド免許の講習で言われました。

祖父母が捕まらないようにするためにも、チャイルドシートは必須です。

チャイルドシートの義務は友達の子供を乗せるときにも必要?

友達を車に乗せることってありますよね。

でも友達に子供がいる場合は要注意です。友達の子供であっても、6歳未満であればチャイルドシートが必要です。もちろん運転手が捕まります。

じゃ〜断るのかっていうと、微妙な問題ですね。(^_^;)

まとめ

チャイルドシートの着用義務が免除される条件について紹介しました。

免除されるケースはありますが、確かではないので、なるべく装着するようにしましょう。

授乳やオムツ交換のときなども、渋滞に捕まっていない限りは、なるべく停車して行ったほうが良いと思います。

もちろん安全面を考えれば、当たり前の話なんですけどね。

その他、良くあるケースとして、新生児や友達の子供を乗せるときも、チャイルドシートに乗せる必要があります。

というわけでチャイルドシートはしっかり付けて、捕まらないようにしましょう。いえいえもちろん安全のためですけどね。

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