小さい子供を乗せるときは、チャイルドシートの着用義務がありますね。
でもどんな法律なのか詳しく知らない人、結構多いんじゃないかと。
チャイルドシートの着用に関する法律や、違反したときの罰則、タクシーやバスに乗るときはどうなのかについて紹介します。
チャイルドシートの法律
チャイルドシートに関する法律を、簡単に説明すると以下になります。
[aside type=”normal”]チャイルドシートの着用義務
- 6歳未満の子供を乗せるとき着用する
- 子供の体格にあったシートを使う
[/aside]
法律としてはたったのコレだけなんですね。
もし原文を知りたいようでしたら、以下を読んでみてください。
原文ではチャイルドシートではなく、幼児用補助装置と呼ばれています。
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
出典:道路交通法七十一条の三の第3項
このように原文は、ものすごく分かり難い文章になってます。何故なんでしょうね。。
条文では、子供については「幼児」と書かれています。道交法では幼児=6歳未満と定められているので、チャイルドシートは6歳未満となるわけです。
<参考文献>
内閣府「各種法令等による子ども・若者の年齢区分」
さらに「幼児の発育の程度に応じた形状」のところから、体格に合わせてチャイルドシートや、ジュニアシートを適切に使用することが大切なのも分かります。
シートベルトは付ける位置が悪いと、事故時に衝撃をキチンと吸収しません。かえって首や内臓に負担をかけて、怪我をする可能性さえあります。
と、このような法律なのですが、これで全文ではありません。
実はこの他にも条文があって、特定の条件下ではチャイルドシートの着用が免除されるんですね。それらについても説明します。
チャイルドシートの着用免除について
チャイルドシートの着用を免状できるのは次のような条件のときです。
[aside type=”normal”]チャイルドシートの免除条件
- 乗車人数が多く幼児全員がチャイルドシートを使うと、全員が乗れなくなるとき
- 幼児が怪我や病気でチャイルドシートを付けられないとき
- 幼児が著しく太っていたり大きかったりする場合
- 授乳やオムツ交換のとき
- 迷子の子供を警察署に送るとき
[/aside]
もっと詳しく知りたい人は、以下の記事を読んでみてください。より詳細に書いています。
[kanren postid=”4164″]
チャイルドシートの着用免除に関する判断は、現場の警察官によってなされます。だから自分では免除だと思っていても、違反になっている例が数多くあるんですね。
ですので着用免除については、あまりあてにせず、なるべくチャイルドシートを装着していたほうが良いと思います。
そのほうが安全面から考えても良いですしね。
次はチャイルドシートの安全基準に関してです。
チャイルドシートの安全基準
チャイルドシートですが、どんなものでも良いというわけではありません。
国土交通省の安全基準に適合したものじゃないと違反になります。
国土交通相により認められた製品にはEマークが付いていますので、それを確認するようにしてください。
輸入品だと国内の基準に適合していないものもあります。
チャイルドシートを買う場合は、そのあたりのこともを気を付ける必要があります。
次はチャイルドシートの義務違反の罰則や罰金について。
チャイルドシートの義務違反の罰則や罰金
チャイルドシートの装着義務違反は、次のような罰則となります。
[aside type=”normal”]チャイルドシートの装着義務違反
- 罰金なし
- 加点+1
[/aside]
罰金はないのですが、1点ほど加点されます。
ちょうど最近免許を更新したのですが、そのときこのチャイルドシートの違反について講義がありました。
その講義によると、ゴールド免許を持っている人で多いのが、このチャイルドシートの装着義務違反だそうです。
ちょっとの距離だからとか、孫が来たからとかで、検挙される人が多いのだとか。
1点でも次回の免許更新時には、ブルーの5年免許になってしまいます。そしてゴールド免許による保険の割引が失くなります。
というわけで安全面だけでなく、金銭的にもデメリットがありますので、チャイルドシートは必ず付けましょう。
次はタクシーやバスに乗るとき、チャイルドシートは必要なのかについて。
チャイルドシートの義務はタクシーやバスにもある?
タクシーやバスには、チャイルドシートの装着義務がありません。
だからタクシーやバスに乗るときはチャイルドシートは不要です。
ちなみに幼稚園などの送迎バスの場合は条件次第。バス会社に委託した場合や、座席が幼児専用になっている場合は不要みたい。(参考文献1)
そういった事情もあって、新生児を連れて退院するときや、1ヶ月検診などで、タクシーを使う人もいます。
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うちも、赤ちゃんの首が座ってチャイルドシートに座れるようになるまでは、タクシーを利用していました。
新生児から使えるチャイルドシートは、適用年齢が短かったので買わなかったんですね。
ちなみにタクシー会社によっては、事前に予約するとチャイルドシートを付けてくれるところもありますよ。
まとめ
チャイルドシートの法律と、違反したときの罰則などを中心に紹介しました。
子供のことを考えればチャイルドシートを付けるのが一番ですね。
ついつい面倒くさいからというのも分からなくは無いですが、でも安全面と法律面を考えたときに、装着したほうがはるかにメリットが大きいです。
子供も最初のうちはベルトを嫌がりますが、そのうち慣れます。むしろ早いうちから慣れさせておいた方が、あとあと楽だと思いますよ。
2歳ごろになると力も強くなって、シートベルトをするのが大変になるのですが、「遊園地と一緒」と言って説得すると上手くいくことがありますよ。
<参考文献>
1. 国土交通省:チャイルドシート・コーナー
コメント
幼稚園のマイクロバスでも大人用の座席でシートベルトが付いているバスを利用する時はチャイルドシートが必要です。直接警察署の交通課に確認して下さい。以外と知られていなくてチャイルドシートを設置しないで運行している幼稚園やこども園が沢山あります。
運転手さん、ご指摘ありがとうございます。
幼稚園の送迎バスに関して追記しました。
マイクロバスでも幼児専用の座席となっていない場合は、チャイルドシートが必要なんですね。
>チャイルドシートを設置しないで運行している幼稚園やこども園が沢山あります。
うちの子供が送迎バスを利用するようになったら、気を付けたいと思いました。